爆サイの犯人特定には開示請求で投稿者を特定・削除方法を弁護士が解説【2022年版】
爆サイ.comで他者から誹謗中傷の書き込みをされたり、また自分が誹謗中傷を書き込んだりした場合は、どのように対処していけばよいのでしょうか。
それについて解説していきます。
※なお実際には「本当は削除対象とならないような書き込みだが、被害を受けたと感じた」「加害的な書き込みはしていないが、被害者であると主張する人から訴えられた」といった事例もないわけではありません。
ただここではわかりやすくするために、「実際に被害を受けた人」として「被害者」、実際に「加害的な書きこみをした人」として「加害者」という言い回しを使っていきます。
爆サイ.comとは何のこと? どんな性質を持っているのか
爆サイ.comとは、インターネットに存在するコミュニティサイトのうちのひとつです。
地域の情報に特化した話題を得意としており、テレビの実況中継や職業や施設の話題が挙がっていたり、新型コロナウイルス(COVID-19)関係の話題などが取り上げられたりしています。
2021年12月17日現在、全国の投稿数は7億件を突破しています。
非常に利用者の多いサイトであるこの爆サイ.comの運営会社はAeGate株式会社(エーゲート株式会社。以下カタカナ表記)であると、2020年の2月に報じられました。
爆サイ.comの書き込みが原因で罰金刑が科せられた事例
多くの利用者がいれば、それだけトラブルを起こす人間の絶対数も増えます。
近年有名になったものとして、「東名あおり運転事故のデマを書き込んだ人間が罰金刑に課せられた」というものが挙げられます。
痛ましい事件となった東名あおり運転において、実際には加害者側とはまったく無関係の人を「犯人の身内である」と書き込んだ人間が名誉毀損罪に問われました。
この裁判では弁護側は無罪を主張していましたが、結果として求刑通りに30万円の罰金をしはらうように命じられました。
ちなみに、同じ事件で同じようにデマを流したとして強制起訴された男性は、その後で自殺しています。
参考:神戸新聞「東名あおり事故、デマで罰金刑 福岡地裁支部、名誉毀損罪」
参考:朝日新聞「デマ投稿巡り強制起訴の男性、自殺か 東名あおり事件」
このような書き込みは削除対象になる!
爆サイ.comの書き込み削除のルール
爆サイ.comでは「禁止事項」として16の項目を定めています。それに違反すると判断された場合、記事の削除などが行われることもあります。また、場合によっては、該当書き込みの投稿者のアクセスを拒否する措置がとられることもあります。
今回の「誹謗中傷」「プライバシーの侵害」などに関わる部分を取り出して解説しましょう。
5.他人の名誉、社会的信用、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、著作権その他の知的財産権、その他の権利を侵害する行為(法令で定めたもの及び判例上認められたもの全てを含む)
6.本名、住所、メールアドレス、電話番号の記載(一般に公開されている情報・公人に関してはこの限りではありません)
11.犯罪予告、自殺への誘引その他他人を威迫・脅迫する旨が看取される内容を含むもの
つまりごく簡単に言うならば、「人の名誉や権利を傷つけるような書き込みをしたり、個人情報を書き込んだり、犯罪を起こすと予告したりするような行為が見られた場合、削除やアクセスの禁止を行いますよ」ということです。
【被害者側】誹謗中傷などを書き込まれた場合の対処法
~自分で対応する
ただ、実際には禁止事項に該当する上記のような書き込みはよくみられます。では、自分自身に対する誹謗中傷などが書き込まれていた場合、どうしたらよいのでしょうか。
これには、
- 自分で対応する
- 警察に相談する
- 弁護士に頼る
の3つの対応方法があります。
まずは「自分で対応する方法」について解説していきます。
削除依頼を出す
爆サイ.comには、それぞれのスレッド(及びレス)の画面の下段に、「削除依頼」の項目があります。
そこをクリックすると削除依頼フォームが出てくるので、そのフォームの必須記載項目を入力して送信します。
ここまで行うと、入力したメールアドレスにサイト側からの認証メールが届きます。そこに書かれているURLにアクセスすることで、削除依頼が行えます。
なおこの削除依頼申請は、ログインをしていないとできません。また、会員登録をしている場合は、メールアドレスの確認の工程を飛ばすことができます。
「利用規約に反しているので、削除に相当する」と判断されれば、72時間程度をめどに書き込みが削除されます。
ただし管理人が「利用規約に違反しない」と判断した場合は、削除は行われません。また72時間以内に何度も連続で削除申請をしたり、威圧的な態度をとったりした場合はそれ以降の削除対応を拒否されることもあります。
なお削除依頼自体は個人でも可能ですが、「なぜ削除要請を行うのか」「削除理由は何か」を明確にする必要があります。
注意点!投稿者を調べたい場合には削除依頼をしてはいけない
「誹謗中傷や個人情報暴露が行われた場合、一刻も早く消させたい」と感じるのは当然のことです。
しかし「書き込んだ人間を特定し、制裁を加えたい」という場合は、削除要請を行うのは禁忌です。一度削除されてしまうと、投稿者を追跡することはできなくなってしまうからです。
投稿者を特定するためには、書き込んだ人間の個人情報を得るための開示請求を行う必要があります。制裁までを考えるのであれば、自分で動く前にまず高橋健一法律事務所にご相談ください。
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【被害者側】誹謗中傷などを書き込まれた場合の対処法~警察に相談する
爆サイ.comに誹謗中傷などを書き込まれて警察に相談したとしても、警察が削除依頼などを行うことはありません。
ただし、「〇〇は犯罪者だ」「放火してやる」「〇〇はバカだ」などのような書き込みが行われた場合、「犯罪被害者」の立場で警察に相談することはできます。相談の結果、刑事事件として立件されれば、加害者側に社会的責任を課すことはできます。
なお警察に相談をしに行く場合は、書き込み内容が確認できるように書き込みの保存―印字をしておいた方が良いでしょう。
【被害者側】誹謗中傷などを書き込まれた場合の対処法
~弁護士に頼る
被害者側となったときの対応策として、極めて有用性が高いのが「弁護士に頼る」という手段です。
インターネットは、「拡散」ができる場所です。放置することで個人情報やデマ、悪評などがどんどん広まっていきますが、弁護士に相談すればこれを止められることが多いといえるでしょう。迅速に削除要請を行えるため、拡散のリスクを大幅に下げられます。
加害者に制裁を科すためには、加害者を特定しなければなりません。このためには情報開示請求が必要です。
情報開示請求自体は個人でも行うことができますが、個人で行った場合、運営者側はプライバシーの保護を盾につっぱねられるのが一般的です。
しかし弁護士を入れることで、運営者側が情報開示請求に応じる可能性は極めて高くなります。加害者の責任を問いたいと強く願う場合は、弁護士を入れることをおすすめします。
誹謗中傷が行われた場合、被害者は非常に傷つきます。また難しい手続きを1人で行う自信がないと悩み、泣き寝入りをしてしまう人もいるでしょう。
しかし、法の専門家である弁護士に相談することで、戦うための知識と勇気を持つことができるようになります。弁護士は常に依頼人の味方です。「1人ではない」という事実は、心を強くし、戦い抜くための力となります。
爆サイの書き込み特定なら髙橋健一法律事務所にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。
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【被害者側】弁護士に依頼したときの流れについて
では、「加害者側に罰を与えたい」と考えて弁護士に依頼した場合は、どのような流れをとるのでしょうか。
それについて解説していきます。
制裁までの流れ
加害者に制裁を科すまでの流れを解説していきます。
1.書き込みの保存~ログの保存の要請
「警察に相談する」のところでも触れましたが、まず書き込みを保存します。スクリーンショットをとったり、URLを控えたりしましょう。
また、ログを残すために爆サイの「捜査関係事項の紹介・ログ紹介依頼フォーム」から申請を出します。
2.1段階目の発信者情報開示請求を行う
爆サイ.comの運営者に対して、発信者情報開示請求(書き込んだ人間の情報を開示せよと求める請求のこと。詳しくは後述)を行います。これが認められた場合、加害者のIPアドレスなどが後悔されます。
3.2段階目の発信者情報開示請求を行う
2で分かるのは、IPアドレス(回線情報など)までだけです。加害者の名前や住所などはわかりません。そのため、IPアドレスから割り出したプロバイダに対して2段階目の発信者情報開示請求を行う必要があります。
これが認められれば、個人情報がわかります。
4.損害賠償請求を行う
個人情報を元に、損害賠償請求を行います。民事裁判を経る方法と経ない方法の2通りがありますが、得られる金額は個人ならば50万円程度。企業ならば100万円程度が上限とされています。
ちなみに上でも述べたように、書き込みの内容によっては刑事告訴に至れる場合もあります。
なお名誉毀損罪に値するとされた場合、3年以下の懲役もしくは禁固、あるいは50万円以下の罰金刑が課せられます。
発信者情報開示請求とは
上で挙げた「発信者情報開示請求」について解説します。
発信者情報開示請求とは、「その発信者の情報を開示せよ」と求める請求をいいます。「加害者の書き込みが、被害者の権利を侵害している」と認められた場合、この請求が通ります。
ただし、
- だれのことを言っているかわからない
- 書き込みがされてから時間が経っている(おおよそ3か月~6か月以上)
の場合は、発信者情報開示請求をしても加害者側の特定が難しいと考えられます。
なお、「加害者を特定するためにかかる時間が長すぎるのではないか」とする議論も進められていました。
2021年4月21日には、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の改定が行われ、加害者特定のための手続きが簡略化される方向となりました。
施行は2022年の秋ごろとみられています。これが施行されればより迅速に被害者側が救済されるでしょう。
【加害者側】突然、爆サイに書き込みしたことが開示請求されたら?
最後に、「自分が加害者となり、その結果として発信者情報開示請求が届いた」というケースについて解説していきます。
発信者情報開示請求が届いたとしても、それを拒否することは可能です。
しかし拒否したとしても、被害者側が法的手続きを進めた場合「発信者情報開示請求に使った費用と損害賠償請求のお金の両方を請求する」となる可能性があります。
また、発信者情報開示請求を拒否したということで、損害賠償の金額が大きくなる可能性もあります。
発信者情報開示請求が届いた場合、基本的には弁護士などに相談する方が良いでしょう。
下記の記事でも詳しくは記載していますので、合わせてご覧ください。
「自分は発信者情報開示請求を受け取らなければならないような書き込みはしていない」という場合でも、「確かに自分に非がある書き込みをした」という場合でも、弁護士を介して話をした方が安全です。
特に「自分に非がある書き込みをした」という場合は、迅速に謝罪・示談金の提示をすることで、相手の怒りが収まり和解に至れる可能性が高くなります。
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